熊本の探偵|「西日本リサーチ」は60年の歴史があります。 > 盗聴器・盗撮器発見調査について > 盗聴器を購入する事は犯罪にならない
一般的にも販売されるようになった盗聴器ですが、盗聴器を買うことは犯罪になるのでしょうか?盗聴器はただの発信機と認識されており、実は盗聴器の売買・所持自体は犯罪にはならないのです。
盗聴器を取り締まる法律はありませんが、その用途や行為次第で他の法律が適用されます。
例えば、「盗聴器を設置するために人の家に断り無く立ち入る」などすれば盗聴の有無に関わらず「住居不法侵入」で犯罪となります。
自分の勤務する会社や学校などの場合は、勤務や就業中だとしても本来の目的から逸脱した行為にあたりますので「住居侵入罪」に問われることとなります。
加えて、「盗聴器を設置する」行為は「プライバシーを侵害する」ことにもなります。
これに対し「不法行為」として損害賠償責任が生じます。
さらに、盗聴から得られた情報を第三者に漏らせば「電波法」「名誉毀損」となり、情報を脅しや脅迫目的に使えば当然、「恐喝」で法律に違反することになります。
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