熊本の探偵|「西日本リサーチ」は60年の歴史があります。 > (3) 探偵と法律の関係 > 浮気問題 > 不貞行為と浮気
民法上においての浮気とは“不貞行為”と言われています。
その“不貞行為”とは、「結婚をしている人が自由意志のもとで配偶者以外の人と肉体関係を持つこと」と定義してあります。 つまり、デートやメールのやりとりだけの関係だけといったケース・・・俗にいう“プラトニックな関係”では法的に不貞行為とはみなされないことになります。仮に密会の事実があったとしても、そこに肉体関係・性的交渉を伴わない場合は不貞行為にはならない=浮気とは見なされないわけなのです。
不貞行為は例えば一度きりでも性的交渉を持ったならば不貞行為と判定されますが、ここでもっとも重要なのは、離婚の為に裁判を行うには、反復的に不貞行為を行っていることが必要とされていることです。
もちろんメールやデートの証拠も浮気の証拠として扱う事はできますが、残念なことに実際の裁判ではこれらは浮気の証拠としてはかなり弱いものとなります。文面のやりとりだけでは、何とでも言い訳ができてしまいますよね?裁判の性質とは「疑わしきは罰せず」といったところですので、第三者が見てもはっきりと浮気と判断でき、なおかつ相手に言い訳が出来ない証拠収集が鍵となります。
動かぬ証拠としては「ホテルへの出入り」がもっとも強力であるといえます。
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