熊本の探偵|「西日本リサーチ」は60年の歴史があります。 > (3) 探偵と法律の関係 > 浮気問題 > 内縁関係について
内縁とは、「婚姻の届出をしていないために、法律上の夫婦と認められないものの、
婚姻の意思を持ち、社会的に事実上の夫婦共同体として婚姻状態にある関係をいう」
とするのが親族法(家族法)の定義です。
内縁関係というためには、「夫婦同様の共同生活をしている実態」と
「夫婦同様に暮らしていこうとする意思(内縁意思)」が必要。
同棲期間も数か月では足らず、ある程度長期間が必要です。
将来結婚しようという合意のみで共同生活の実態を伴わない「婚約」とは異なる。
独身男女の共同生活である「同棲」は婚姻意思を欠くということで内縁とは区別される。
しかし、人の気持ちにまで踏み込まなくてはならないため判別が難しく
(例えば男性は婚姻意思があるが、女性には無かったような場合)同棲についてはこれからの裁判動向が注目される。
・相手の方といつどこでどうやって知り合ったのか
・いつころから同棲しているのか
・同棲するきっかけや動機は?
・住民票は同じなのか?
・違っているとしたら理由は何
・婚姻届を出していない理由は何
・収入は持ち寄りなのか、相手の収入で暮らしているのか
・それぞれの家族や知り合いは,2人のことを知っているのか
・住んでいる家は持ち家か借家か、誰の名義か
・表札や郵便の宛先はどうなっているのか
もし内縁関係で浮気調査などで悩んでいる方は参考にしてください。
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