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浮気問題
夫婦関係が破綻した原因が夫または妻であれば、浮気には相手がいます。第三者である浮気相手(不貞の相手)にも慰謝料を請求できる場合があります。
浮気相手があなたの夫または妻が既婚者であることを知っていて性交渉に及んだのであれば、夫または妻の権利を侵害したと考えられるので両方に慰謝料を請求できます。
浮気相手が既婚者であることを知らなかった場合や、夫または妻が独身だと逸話っていた場合には不法性がないとされ、浮気相手に慰謝料は請求できません。
また、配偶者の不貞行為によって夫婦関係が破綻しかけたものの、離婚には至らなかった場合でも、相手が既婚者だと知っていて性交渉に及んだ場合は、その不貞相手に慰謝料を請求できます。
慰謝料の請求はまず、相手と話し合うことができれば、当事者同士や弁護士を代理人として話し合います。話し合いがまとまったら取り決めた内容を公正証書にしておきます。
話し合いが難しいようであれば、慰謝料を請求する内容の文書を内容証明郵便で請求します。
内容証明郵便のメリットは請求の証拠が残ることと、相手に精神的なプレッシャーを与えることですが、強制力はありません。
文書の内容は司法書士や弁護士など専門家に相談して作成してもらうこともできます。
話し合いがまとまらない場合や相手が応じない場合は家庭裁判所に慰謝料請求の調停の申し立てをします。相手が合意すれば調停調書が作成されます。
調停調書には執行力があるので、相手が支払わないときには強制執行の手続きがとれます。第三者への訴訟は調停をへなくても提訴できます。すでに離婚訴訟を起こしている場合は、第三者への慰謝料請求の訴訟も家庭裁判所に起こすことができます。
第三者のみへの慰謝料請求の訴訟は、簡易裁判所または地方裁判所に提訴します。
慰謝料の額が140万以下なら簡易裁判所、140万以上なら地方裁判所に訴状を提出します。
浮気、離婚問題のご相談は熊本の探偵「西日本リサーチ」が承っております。
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