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離婚申し立ての件数として、妻からの申し立て件数が約4万9000件、夫からが約1万9000件と圧倒的な差があります。
この最大の理由は後日説明するとしまして、その動機として性格が合わないという動機が妻、夫と共に最多です。
離婚理由の約半数を占めています。
しかし、曖昧な性格の不一致だけでは当然のこと離婚は認められません。
性格の不一致が愛情の喪失まで進み、夫婦関係が深刻かつ絶望的に破綻し、到底円満な夫婦関係に戻ることは認められないという状況まで進んでいることを「具体的に主張、証明」できて初めて離婚理由としての可能性が出てきます。
過去の判例では東京高等裁判所昭和54年6月21日判決の判例を参考にするといいでしょう。
しかし、協議や調停ならまだしも、裁判離婚で勝訴に持ち込むのは極めて難しいでしょう。
このように曖昧な理由からでも離婚に向けて進んでいきますが、決定的な理由と証拠がなくては法律として離婚は認められません。
私たち西日本リサーチができることは決定的な証拠集めです。
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