熊本の探偵|「西日本リサーチ」は60年の歴史があります。 > (3) 探偵と法律の関係 > 民事に関する > 内縁関係の解消
内縁関係とは、法律上婚姻届は提出していないものの、お互いに結婚する意思があり、夫婦としての共同生活を営み、社会的にも夫婦として認められている男女のことです。あえて婚姻届を出さず、事実上の結婚生活を送っている「事実婚」夫婦も内縁関係です。いずれも、夫婦としての実態のない単なる同居とは違い、婚姻の意思があり事実上は夫婦としての共同生活を営んでいるので、結婚届けを提出した夫婦同様、「同居の義務」、「協力の義務」、「扶助の義務」、「貞操の義務」があります。子供が生まれた場合は共同で教育する義務もあります。
内縁関係を解消するためには法的な手続きは必要なく、お互いに「別れたい」と思えばいつでも自由に解消することができます。とはいえ、内縁関係であっても離婚の際には法的な保護を受けることができます。どちらか一方に別れる意思がなかったり、内縁関係解消の話し合いでもめたりしたときには、離婚調停同様に家庭裁判所に「内縁関係調整」の調停を申し立てることができます。また、共同生活で築いた財産があれば、財産分与の対象になります。
不貞や暴力、生活費を渡さないなど、相手に原因があって解消せざるを得なくなった場合は慰謝料の請求もできます。子供がいれば養育費の請求もできます。
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