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これまで、熟年離婚の場合などに、財産分与として夫が受給する年金を妻に分割することはありました。
しかし、あくまで夫婦の取り決めです。そのため、年金は夫の口座などに振り込まれ、それを夫が妻に支払うという形でした。
その場合、夫の支払いが滞った場合に塚野生活が困窮します。また、夫が死亡したときは老齢年金の受給がなくなっていしまいますから、妻はその後の生活に支障をきたします。
一方、年金分割性は、離婚時に分割した年金を妻が国から直接受け取れるようになっています。
つまり分割分は妻の銀行口座などに振り込まれますから、夫から支払いがされてるヤキモキする必要がありません。また夫の死亡後も妻の分割分は支払いが続きます。
*年金分割の対象外の年金
公的年金の中でも,国民年金,国民年金基金,厚生年金基金の上乗せ給付部分(付加部分・加算部分),確定給付企業年金,確定拠出年金(401k)は年金分割の対象とはなりません。
私的年金(民間の生命保険会社の年金保険など)も,年金分割の対象とはなりません。
年金分割の対象外の年金については,財産分与により夫婦間の公平を図ることになります。
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