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「親権者でないのに子供と暮らせる」
親権をどちらが持つかでもめた場合、監護者になるという選択も考える。
監護者とは、親権を構成する「身上監護権」と「財産監護権」のうち、身上監護権だけを親権から切り離すことです。
つまり。親権者と監護者を別々に定め、監護者が成人するまで子供と暮らします。親権という名をとるより、実をとる方法といえます。
一方、親権者には財産管理権があります。これは財産を管理する権利や、契約・法律に関する法定代理人としての権利です。ただし、監護者は離婚届には記載されません。協議離婚の場合 公正証書をつくるか年初を取り交わしておくとよいでしょう。
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