熊本の探偵|「西日本リサーチ」は60年の歴史があります。 > お知らせ&新着情報 > 夫のギャンブル そして離婚へ
本日は「こんな場合に離婚できるかどうか」という事で、夫がギャンブルに依存しているという方にはぜひ知って頂きたいので1つの例としてお話させていただきます。
私たち西日本リサーチ株式会社でも似たご依頼のご相談やメールが沢山寄せられます。
「探偵業」や「素行調査」では特に割合の多い内容の依頼になります。
普段はおとなしい気の小さい人が、ギャンブルにはまって見さかいがつかなくなる場合はあるものです。
ギャンブルというのは、賭ける対象を決定するまでの全過程を自分だけが支配できる遊びです(結果を支配はできないのですが、支配できると思うから賭けるのです)。
これほど自分の内部だけで決定し、支配し、興奮できる遊びは他にはありません。
ですから、普段はおとなしい気の小さな人がはまるのです。
ギャンブルに狂った人は自分のありったけのお金をつぎ込み、さらに借りたお金もつぎ込み、借りられなくなると他人のお金をつぎ込む底なしの状態になります。
そこに落ち込むまでに「治療」が必要なのです。
ギャンブル依存症は病気の一つです。
妻は夫の病気を治すことについて協力しなければなりませんが、夫に自覚がなければ治らない病気であり、また克服することは大変なことです。このような治療可能の段階を過ぎてしまい、会社の金を使い込んだ、解雇された、警察に捕まった、となると離婚原因になるのは明らかです。
もちろん、ギャンブル依存症は夫だけでなく、逆パターンもあります。
同じようなお悩みをお持ちの方は、ため込まず一度西日本リサーチまでご相談ください。ご相談は無料です。
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