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証拠になりえるもの

投稿日:2019/10/12

最近では、「保育士が子どもに暴行しているかもしれない」という事で、子どもにボイスレコーダーを持たせた事件がニュースになりました。

音声の証拠としての考えた場合お電話などで「この会話は録音されています。よろしいでしょうか。」と、同意を求められたことがある人もいるかと思います。

また、不倫や浮気の証拠を掴むために、盗聴器を設置される方もいらっしゃいます。

このような方法で録音された会話は、果たして証拠として使えるのかと疑問に思われた方は多いのではないでしょうか?

① 刑事裁判だと違法収集証拠という原則があり、違法な方法で集められた証拠は、裁判で提出できないと決められています。

理由は警察や検察が違法に集められた証拠が使えるようになると、冤罪が増える可能性が高くなるからです。

しかし、離婚や不貞行為の慰謝料請求などの民事訴訟では必ずしもそうではありません。

民事訴訟手続で違法に集められた証拠として盗聴録音データなどが問題となります。

刑事裁判の違法収集証拠とは違い、民事訴訟の違法収集証拠とされるのは「その証拠が、著しく反社会的な、手段を用いて人の精神的肉体的自由を、拘束する等の人格権侵害を伴う方法によって採集されたもので、ある時は証拠能力を否定されてもやむを得ない」としています。

例えば相手との会話を相手の同意なく、こっそりICレコーダーやスマホで録音した場合、その録音データは証拠として使えます。

しかし、相手の家に忍び込んで盗聴器を仕掛け、その録音したデータを証拠として使うという場合は別です。

この場合、他人のプライバシーや住居権を侵害する方法(犯罪にもなります)で得られた証拠なので、裁判所に証拠として出すことができません。

自分の身を守るためや、相手の不正、浮気などを明るみに出すための証拠収集として、ある程度のマナーやモラルを破る分(相手との会話を無断で録音など)には問題ないみたいですが、法律に触れてしまうほどの感激な方法は駄目ということですね。
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