熊本の探偵|「西日本リサーチ」は60年の歴史があります。 > (2) 探偵からのためになる情報 > 簡易裁判所こそが庶民の強い味方
私たちは探偵業をしていますが、世の中の様々な法律と関わるお仕事をしています。そんな中で、簡易裁判所についてぜひみなさんに知っておいていただきたいので投稿させていただきます。本日は簡易裁判所が用意しているトラブル解決方法のうちで、もっとも簡単なのが「支払督促」と呼ばれるもの。どういったときに使うかと申しますと、貸したお金を相手が返さないとき、貸した側の申し立てのみに基づいて裁判所書記官が金銭の支払いを催促する略式の手続きのこと。つまり、自分に代わって裁判所が催促状を送ってくれる、というものです。
〇手続きは簡単
申立書(簡易裁判所に定型用紙がある)に記入して、手数料、相手方に書類を送るための郵便切手等を添えて簡易裁判所に郵送、直接提出するだけです。証拠書類を提出する必要もありません。その上インターネットでもササっと申し立てできるのでわざわざ裁判所に行く必要もありません。
〇手数料は民事訴訟の半分
例えば相手側へ請求する額が50万円の場合は、民事訴訟だと手数料は5000円ですが、催促手続なら半額の2500円で済みます。
〇支払督促をした後はどうなる?
相手側がその督促状を受け取ってから2週間経っても異議を申し立てなかったら、貸主はさらに仮執行宣言の申し立てを裁判所にすることができる。そうすると支払督促は確定判決と同じ扱いになるので、貸主は相手の財産を差し押さえるなどの強制執行もできるようになります。
もし「支払督促」に対して借りた側が異議を申し立ててきたら、そのまま正式の民事訴訟で決着をつけることになります。そうなると弁護士を雇い、何かと費用がかかり、逆に赤字になることもあるので要注意です。少なくとも威嚇効果はあるので、今お困りの方はぜひやってみて下さい。
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