熊本の探偵|「西日本リサーチ」は60年の歴史があります。 > (2) 探偵からのためになる情報 > 不倫でも相手が未成年でも、愛は愛?
私たち探偵は、「不倫」という言葉とと隣り合わせで、困っておられる方のお悩みを解決するお仕事をさせていただいております。
そんな中、このようなケースもありますので投稿させていただきます。
「子ども」というのは、大人が守るべきものです。
これはいつの世も変わらない原則。
法律上も未成年の「青少年」を守るための法律や条例は少なくありません。
「青少年保護育成条例」ももちろん青少年を守るためのものですが、時々これに違反した事件が発生するのが残念なところです。
さて、愛知県32歳の男性が、相手が18歳未満の女子であると知りながら性交をしたとして、「愛知県青少年保護育成条例」違反の容疑で被告人とされた裁判があります。
しかもこの男性、妻子ある身。
当然、条例違反になると思いきや、この裁判では被告人の男性が「青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っている」のかが争われたのです。
名古屋簡易裁判所は、平成19年5月23日「二人には恋愛感情があり真摯に交際していた」として無罪判決を言い渡したのです。
つまり、二人の間に「愛」があったから無罪ということに。
裁判所が大人と青少年の間に愛を、しかも不倫関係でありながら認めた、という中々味わい深い判決になりました。
二人の愛情の勝利というべきか、「野暮は言いなさんな」ということなのでしょうか、、
ですがこの判決と男性の不倫関係に関しての裁判、慰謝料とは全く別なのでご注意を。
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