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職場でのいじめ

投稿日:2014/04/01

イジメ問題と聞くと、真っ先に子供や学校などが思い浮かべられますが、もちろん職場や会社など社会人にもみられます。

「モラル・ハラスメント」
主に言葉や態度によって、巧妙に人の心を傷つける精神な暴力です。
身体的暴力だけでなく、無視などの態度や人格を傷つけるような言葉など、精神的な嫌がらせ・迷惑行為を含みます。
それまでの、いわゆる「いじめ、精神的虐待・暴力」は、意図的に悪意を持っていることが前提となりがちであったのに対し、「モラル・ハラスメント」では、指導・教育などとして、積極的に悪意を抱いておらず、自覚なしにハラスメント行為を行っているケースを含むのが特徴です。

「パワー・ハラスメント」
法律上では明確に規定されていませんが,一般的には職場内での地位や権限を利用したいじめをさします。少し難しくいうと,本来の業務の範囲を超えて,継続的に人権と尊厳を侵害する言動を行い,就業者の働く環境を悪化させ,あるいは雇用不安を与えることをいいます。
しかし、必要に応じて部下らに対して指導を行うことが認められており、会社としても業務指導は求められます。パワハラと業務指導の境目は難しい問題いえます。

「セクシャル・ハラスメント」
相手方の意に反した、性的な性質の言動を行い、それに対する対応によって、仕事をする上で 一定の不利益を与えたり、又はそれを繰り返すことによって就業環境を著しく悪化させることです。
労働者の個人としての尊厳を傷つける社会的に許されない行為であるとともに、労働者の能力の有効な発揮を妨げ、また企業にとっても職場秩序や業務の遂行を阻害し、社会的評価に影響を与える問題です。

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