熊本の探偵|「西日本リサーチ」は60年の歴史があります。 > (3) 探偵と法律の関係 > 離婚請求
有責配偶者からの離婚請求は難しい。
婚姻が完全に破綻してしまったことは、離婚原因となりますが
破綻の原因を作り出した当の本人(有責配偶者)から、夫婦関係が破綻してしまっていることを理由に離婚を請求できるかは問題です。
愛人をつくって同棲したものから離婚請求などがその典型例です。
裁判所はたとえ夫婦関係が完全に破綻し、回復の見込みがない場合であっても
その破たん原因をつくった有責配偶者からの離婚請求を認めてきませんでした。
これを認めれば、愛人をつくるという不正義に法が手を貸すことになり、
同徳江お守り不徳義を許すさない法の職分に反するというわけです。
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