熊本の探偵|「西日本リサーチ」は60年の歴史があります。 > (3) 探偵と法律の関係 > 探偵と密接な法律
「探偵業務に関する法律」つまり、探偵業務を営んでいく上で必要不可欠となる法律についてご説明いたします。
2006年5月25日に衆議院可決、同6月2日に参議院も可決して成立、同月8日に公布され、2007年6月1日に施行された、「探偵業の業務適正化に関する法律」は勿論。
探偵業務で密接に絡む、軽犯罪法や刑法。
または、民法に関する離婚問題等に関する法律は、密接に絡んでまいります。
民法770条の裁判上の離婚においては特に重要であり、
特に一項の
「配偶者に不貞な行為があった時」
この条文に関する問題を依頼者は離婚理由として考えられていらっしゃる方が多く。
日常の探偵業務に関しては、不貞の事実を証拠として撮るのが、主な探偵業務となります。
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