熊本の探偵|「西日本リサーチ」は60年以上の歴史があります。 > (3) 探偵と法律の関係 > 熊本探偵 重婚的内縁関係

法律上の妻のある男性と内縁関係に入った女性の地位とは
一般に重婚的内縁関係に入った女性が保護されるのは、
法律上の婚姻が事実上の離婚状態に陥った内縁関係が乗じた場合で、
かつ、法律上に妻の利益を著しく損なわない範囲に限られます。
離婚上の離婚状態であっても、夫の財産に対する相続権は法律上の妻にあり
内縁の妻にはありません。
財産を受け継ぐには生前贈与を受けたり、遺言をしてもらう必要があります。
社会保険などの受給権者は必ずしも法律上の妻に限定されていませんが、
重婚的内縁の妻が受給できる場合はかぎられています。
法律上の妻と内縁関係の妻のどちらが受給権者となるかが問題です。
社会保険庁では法律上の妻が優先しつつ
「届出による婚姻関係がその実態を全く失ったものとなっているとき」に限り、
内縁の妻が受給権をもつとしています。
不当な内縁破棄に対しては慰謝料の請求ができますが
重婚的内縁の場合は、法はそのような内縁関係の存続を保護しませんので、内縁関係に
入る際、男性側に不当な誘いかけがあった場合などを別にすると、
破棄されても慰謝料は認められないか、低い額にとどまるざるをえません。
内縁を解消する場合の財産分与は共同生活に伴う実質的財産の清算の性格を
もっていますから、重婚的内縁関係でも認められます。
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