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裁判離婚に必要な事由

投稿日:2017/10/24

裁判離婚に必要な事由は5つの離婚原因に分類されます

「不貞行為」

不貞行為とはいわゆる性交渉を伴った浮気や不倫です。一時的なものなのか?継続しているものなのか?は問われず、愛情の有無も関係はありません。1度でも肉体関係があれば不貞行為となりますが、裁判時には2~3回分は不貞行為を証明した方が良いです。

「悪意の遺棄」

協力・扶助・同居といった夫婦間の義務を故意に果たさない事です。主に「ギャンブルばかりで働かない」「生活費を渡さない」「勝手に家を出てしまった」などが該当しますが、これらの場合には数ヶ月または10ヶ月継続していることが必要です。1~2ヶ月程度では悪意の遺棄とは言えません。

「3年以上の生死不明」

その言葉ままの意味です。配偶者との連絡が途絶え、3年以上経過した場合に該当します。単なる行方不明でなく、死亡している危険性が高い失踪の場合に生死不明となります。7年以上の場合には家庭裁判所に失踪宣告を申立てる事が出来ます。 確定すると配偶者は死亡したものとみなされ、離婚が成立します。

「回復の見込みがない強度の精神病」

専門医の鑑定やそれまでの介護や看護の状況、さらに離婚後の配偶者の治療や生活などを含んで裁判官が判断します。

「その他の婚姻を継続しがたい重大な事由」

他の4つの離婚理由に該当しないけど、すでに夫婦間が破綻しており、婚姻の本質に応じた共同生活の回復が見込めないと判断されるケースです。例えば、「性格の不一致」「配偶者の親族とのトラブル」「多額の借金」「宗教活動にのめり込む」「暴力」「ギャンブルや浪費癖」「性交渉の拒否」「犯罪による長期懲役」 などがあります。

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