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慰謝料に関してのQ&A

投稿日:2018/10/10

質問・旦那の不倫が発覚し、不倫相手に慰謝料を請求しましたが、旦那は自分が既婚者である事を隠して交際していたようで、逆に不倫相手が旦那に慰謝料を求めてきました。このような場合、実際には誰が支払う必要があるのでしょうか。

回答;旦那の支払いが考えられます。不法行為というのは故意または過失があることが前提。つまり既婚であったことを知らなかった場合、不法行為には当たらず、不貞相手から慰謝料をとることはできません。一方で、既婚者がそれを隠して交際をしていた場合、「貞操権の侵害」という不法行為に当たるため、慰謝料を支払わなければいけない可能性はあります。ただし、はじめは知らなかったとしても、交際途中に既婚者であることに気付き、それでも交際を続けてしまったという場合には、不貞に当たります。

質問・妻と離婚することになり、慰謝料200万円を支払うことになりましたが、蓄えがなく一括支払いができません。分割をお願いしていますが認めてもらえません。どうしたらよいでしょうか。

回答;支払いが滞った場合には給与等の財産を差し押さえることができる強制執行認諾文書付公正証書を作成するなど、必ず支払う意思を見せて交渉を。それでも認めてもらえず相手が訴訟を起こし差し押さえとなっても、給料の一部を差し押さえるだけなので、結局分割払いとなります。ただしこの場合、強制執行が勤め先に知られてしまうので、その旨も説明して交渉を。

質問・夫から性格が合わないと離婚を求められ、話し合いましたが夫の意志が固く離婚。慰謝料ありません。しかしその後、結婚中から不倫をしていて、その相手と結婚する為の離婚だったと分かりました。離婚後でも二人に慰謝料を請求できますか?

回答;できます。(離婚成立から3年以内で、離婚時に慰謝料は請求しないというとり決めをしていない場合)。しかし、婚姻期間中から関係が続いていたと本人に認めさせるか、客観的な証拠が必要となります。過去の事なので証拠を集めるのも容易ではありません。また、証拠があっても不貞が離婚の直接的な原因になったと認められない場合が多く、慰謝料は離婚前に請求するよりも低くなりがちです。

 

いくつかよくある事例として挙げさせて頂きましたが、基本的には裁判で優位に立つための証拠が必要です。その為に私たちがいます。少しでもお悩みの事があれば、ご相談は無料なのでいつでも西日本リサーチにご連絡ください。

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