探偵一筋36年|継続は信頼の証「西日本リサーチ」 > (3) 探偵と法律の関係 > 離婚 > 離婚裁判にて問われるものは

離婚裁判にて問われるものは

投稿日:2014/11/21

離婚裁判において、配偶者が夫や妻以外の相手と肉体的な関係をもった場合、それが一時的なものか継続的なものかは問われません。
また、相手に愛情があるかどうかも問われません。
ただし、相手の不貞行為を証明する必要があります。
協議離婚でも離婚調停の段階でも裁判でも、相手の不倫や浮気が原因で離婚をしたい、というときには証拠集めが重要です。
配偶者と相手がホテルに出入りする写真や画像など、不倫を裏付ける証拠を手に入れることができればいいのですが、そうでなくても状況証拠の積み重ねでも慰謝料請求や離婚の話し合い、裁判などでは有効になります。
自分でできる証拠集めとしては
配偶者の行動をメモする(帰宅時間、休日の外出など)。
領収書やクレジットカードの使用明細、自動車の走行距離やガソリン代のチェック。
相手と行ったと思われるホテルやレストランの領収書などのコピー。
パソコンや携帯電話のメール、電話の通信記録。
などがあります。
浮気現場の証拠写真や浮気相手の特定などの調査は、信頼できる調査会社に依頼しましょう。調査報告書や調査員の証言は調停や裁判での証拠にもなります。
浮気証拠集めやそれに付随する相談は、熊本の探偵「西日本リサーチ」が承っております。
創業54年の信頼と実績が貴方をサポート致します。

相談する

西日本リサーチへ。まずは無料相談を

探偵調査をお考えの方へ。まずは無料相談を

探偵調査なら西日本リサーチへ。
まずはお悩みやお困りごとを詳しくお聞かせください。
そのうえで、調査方法の検討および御見積を行います(無料)
完全予約制となりますのでまずはお電話にてご予約をお願いいたします。

西日本リサーチグループ
熊本 本店 熊本市中央区南熊本5丁目10番28-102号
代表TEL フリーダイヤル 0120-252-444
営業時間 10:00~19:00(土日祝日対応可:要予約)
ご相談・お見積無料

熊本本店西日本リサーチ㈱加盟 内閣総理大臣認可
一般社団法人日本調査業協会会員2122 西日本リサーチ
一般社団法人九州調査業協会設立理事 西日本リサーチ(株)代表取締役 松本国隆

電話相談室 探偵調査に関するご相談は下記までお気軽にどうぞ。

  • 熊本本店
    096-363-7200
  • 熊本市東区 御領
    096-389-7730
  • 熊本市西区 上熊本
    096-356-4444
  • 熊本市中央区 新市街
    0120-252-444
  • 八代
    0965-35-5552
  • 山鹿
    0968-43-0021
  • クローバー探偵
    0120-854-968

「探偵西日本リサーチ熊本」は歴史ある探偵社です。コストを最小限に抑え長年培った調査力にて確実に証拠を撮ります。浮気調査・不倫調査のご用命は熊本の西日本リサーチへ