熊本の探偵|「西日本リサーチ」は60年の歴史があります。 > (3) 探偵と法律の関係 > 離婚 > 公正証書ってどうやって作る?覚書じゃダメ?
Q:離婚するにあたり、夫から慰謝料と養育費を、もらうことが決まりました。が。夫はお金にルーズなので、今後それらをきちんと支払ってもらえるか不安です。
一応、合意事項の覚書のようなものは自分で作りましたが、もっときちんとした書類を作るべきですか?
A:「公正証書の作成も検討しましょう」
たしかに、「事前に定めた養育費が支払われない」「慰謝料を分割払いで受け取る予定だったけど、途中で支払われなくなった」といった話は、掃いて捨てるほどあります。
そんな事態に陥ったとき、相手に対抗するためには、金銭の支払いについての取り決め事項を記した「公正証書」があると役に立つでしょう。
公正証書は、全国の公証役場で作ることができます。
作った覚書を持参すれば、基本的にはそれを公正証書にしてもらえます。
公正証書があると、記載事項が守られないときには、調停や裁判などを行わなくても相手の給料を差し押さえるなど、強制力を発揮できます。
その為、持っているだけで安心なお守り代わりになるのです。
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