熊本の探偵|「西日本リサーチ」は60年の歴史があります。 > (3) 探偵と法律の関係 > 離婚 > 絶対に離婚されたくない!どうすればいい?
Q:夫の浮気が発覚。そのことを私が責めたら大ゲンカになり、夫は家を出て行ってしまいました。
後日、署名・捺印済みの離婚届が郵送されてきたのですが、まだ子どもが小さいので私は絶対に離婚したくありません。
離婚しないで済む方法はありますか?
A:「原則として、有責配偶者から離婚の申立てはできない」
夫は感情的になって離婚届を送りつけてきただけもしれないので、まずは話し合いましょう。
話し合いに応じないとしても、まだ焦ることはありません。
なぜなら、「有責配偶者」(婚姻関係の破綻の原因を作った人)には、離婚の申立てをする権利がないからです。
このケースの場合、夫の浮気が元凶にあるので、夫のほうからは離婚できません。
ですから、あなたが離婚届を出さなければ、2人は夫婦のままです。
離婚はないとしても別居が続くときには、「同居を求める調停」を起こすという手もあります。
夫婦は、原則として同居の義務があるので、別居しているということは、同居義務違反です。
その為、調停を行えば夫に同居を促すことができます。
とはいえ、強制力があるわけではないので、それで夫が戻ってくるとは限りません。
調停をしてもなお別居が続くのであれば、残念ですが復縁は難しいと考えるべきです。
しかし、浮気をした上に同居を求める調停に応じなかった夫からは、確実に慰謝料をとれます。
もちろん、養育費の請求もできるので、泣き寝入りはしないでください。
別居中には生活費の請求もできますから、もらう権利のあるお金はもらっておきましょう。
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