熊本の探偵|「西日本リサーチ」は60年の歴史があります。 > お知らせ&新着情報 > 専業主婦でも財産分与を請求できる
婚姻中に取得した財産は、夫婦の協力で築いたものです。
専業主婦で、不動産も預貯金もすべて夫の名義というケースでも、
妻の支えがあって築くことができた財産とされます。
共有財産ですから、専業主婦でも財産分与を請求できる権利があるわけです。
なかには、離婚を急ぐあまり、財産分与を放棄する人もいます。
しかし婚姻中に夫を支え、財産を築くために努力したこともあったはずです。
離婚後の生活のためにも、請求してください。
財産分与の請求期限は離婚後2年以内と多少の時間はありますが、
その間、相手が財産を処分してしまうと請求できるものもできなくなってしまいます。
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