熊本の探偵|「西日本リサーチ」は60年の歴史があります。 > (3) 探偵と法律の関係 > 探偵の捜索はどこまで許される? ボーダーラインを簡単解説!-Part 3-
さてさてさて!今回のタイトルは見逃せません。
そう!
ですね〜。
早速いっちゃいましょう!!
探偵事務所は、聞き込みや張り込みで情報を得て、
盗撮や盗聴で証拠を押さえます。
ここで気になるのは、
「盗撮や盗聴って犯罪なんじゃないの?」
ということでしょう。
私も始めた頃は、
これ撮って大丈夫なん?とビクビクしながら撮影していました。笑
今もたまにあります!笑
実は、盗撮や盗聴はやりようによっては合法になります。
例えば、日本では、盗聴器の売買は違法ではありません。
盗聴器を買うだけなら罪に問われることはないのです。
また、自分の自宅や、家族名義の車などに盗聴器を
しかけても違法ではありません。
夫の浮気の証拠を掴むために、探偵が夫婦名義の車に
盗聴器をしかけたとしても、違法性はないのです。
では、どういったケースで違法になるか!
ここからが重要ですよーーーーー!!!
それは、
自分のではない私有地などに盗聴器を設置した場合です。
他人の敷地に勝手に侵入したとして
家宅侵入罪に問われてしまう可能性があるのです!
盗撮でも同じことです。
探偵が探偵事務所の所有している車の中から、
浮気相手とラブホテルに入って行くところを撮影しても
犯罪ではありません。
でーすーがー。
浮気相手の自宅の庭に忍び込んで、
浮気相手の自室内で抱擁しているところを撮影した場合
罪に問われます。
実際に、私有地にカメラを仕掛けてしまったことによって
行政処分を受けた探偵社もあります…
カメラの設置などは、そういった法に触れないところに
仕掛けます。(鉄則です!)
このように、法を破って手に入れた浮気の証拠は、
裁判では無効ですし、逆に家宅侵入罪で
訴えられてしまう可能性もあるのです。
どうです?言葉で言うのは簡単ですが
その場面にいざなってみると、
証拠を撮らないといけない
ただ、法を犯してはいけない…
色々な事を頭で考えながら
行動して、状況を整理して
予測して、撮って、という風な感じで
動かないといけないんですねー。
探偵って意外と大変なんですよ。笑
まだまだ続きますよー!
次回は、張り込み 尾行 です!
あんぱん、牛乳。ですね!笑
すみません。ふざけました。
張り込み 尾行のボーダーラインを
しっかり解説していきたいと思います!!
それでは長いですがPart 4へーー!ジャンプ!!笑
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