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探偵の捜索はどこまで許される? ボーダーラインを簡単解説!-Part2-

熊本にいる探偵の捜索
投稿日:2021/11/03

以前の続きです。
依頼者からの依頼を受けて探偵業務を行い、
尾行や張り込みなどによる調査をし
報告することなどと定義しています。
また、破産者や暴力団の活動を禁止する。
との事です。笑

配偶者の浮気の証拠を掴みたいですよね。
行方不明になった人の居場所をつきとめたい。
あの人の素性を知りたい。
そのような場合の調査方法です!!

そもそも探偵といえばなんでも屋というイメージが
強いと思いますが、実際には、探偵といえども、
できない調査はあります!!!
ここ重要です!できない事もあります!笑

探偵が違法な調査を行った場合に、状況によっては、
依頼者も共犯になる可能性もあります。
今回はどのような調査が違法になるのか?
についてお話していきます。

◉ 素性調査の場合

以前も少し触れましたが、最近は、結婚詐欺じゃないか
心配だからとか、婚活サイトで知り合った方や
SNSで知り合った方が本当に本人が言うような
経歴の持ち主かどうか、といった場合に、
探偵へ調査を依頼される方が多かったりします。

探偵事務所への依頼で多いのは、
「浮気調査・素性調査・行方不明者調査」などです。

素性調査自体は違法ではありません。

探偵が、対象者の
「婚姻歴・学歴・職歴・人柄や評判・異性関係
・借金の有無」を調べるのは合法なんです!!!

例をあげると・・・
パートナーが、借金があるのにだまっていたり、
勤め先について嘘をつかれたまま結婚してしまったら、
大変ですよね。大問題です。許されません。笑

違法だとみなされる素性調査も存在し、
探偵がやってはいけない素性調査があります。

違法だと見なされる調査とは、
「差別につながる調査」です。
日本国憲法で、差別を助長する行為については
認められていません。

例をあげると、
特定地域の出身であるかどうか調べること
過去の犯罪歴などを調べること
親が帰化した人物であるか否か
そういった調査は、差別を助長する恐れが著しく高いため
探偵は依頼を受けられないのです。

目的によっては、裁判の重要な証拠として扱う可能性がありますから、きちんと証拠になる調査報告書かどうか、 探偵会社に相談をしてみましょう。

素行調査においてのボーダーはこの様な具合です!
次回は、 盗撮・盗聴 についてのボーダーラインを
お話ししていきたいと思います!

それではPart 3でお会いしましょう!!!

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