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探偵に調査。依頼訴えるはずが逆に訴えられる?※注意喚起

浮気調査は西日本リサーチへ
投稿日:2022/02/18

タイトルの通りなのですが。
ん?どういうこと?と思われる方多数だと思います。
依頼して訴えるはずがまさか逆に訴えられる!?
そんなことがあってはたまったもんじゃないですよね?

そこで今回は例を交えながら、注意喚起として、
いざ、探偵に依頼する際に
どのようなことに気をつけた方がいいのか
今回こそは真面目なお話しをしていきます!

「とある人物の調査を探偵に依頼したい」
考えてる方が世の中には沢山いらっしゃいます。
しかし探偵に依頼するのも不安だと思います。
踏み込み難い領域ではありますよね?

「プライバシー侵害になったりしないだろうか?」
「逆に訴えられたらどうしよう?」

そもそも
「本当に大丈夫なの?」

などの色々な不安が頭をよぎるでしょう。
そのあと一歩が踏み出せない方!必見です!

探偵に依頼する前に、探偵を使った調査が、
プライバシー侵害に当たるのかどうか、
依頼主が訴えられる可能性、
グレーなゾーンが存在するのも事実です。
しっかりと確認しておく必要があるでしょう。

まず初めに、

基本的に、探偵を使った素行調査を依頼しても
訴えられることはありません

覚えておいてください。
ただ、基本的には!です。

探偵に調査を依頼し、正式に契約を結んだ場合は
基本的に!また出てきました!基本的に!
依頼主が訴えられることはありません。
その理由としては、※探偵業法 があります。
探偵は、探偵業法に基づき調査を行います。
ただ!探偵が個人的に特定の人物を尾行したり、
張り込みをしたりすることは許されません。

張り込み
聞き込み
尾行
その他、調査に必要な情報を調べるための方法

上記の捜査は探偵業法で定められているので
訴えられる事はありません。

* 浮気調査の依頼を受け、配偶者を尾行する。
* 近所からの嫌がらせの犯人を見つけるため、依頼主の許可をとり、玄関に盗撮器を設置し、撮影する。
* 結婚詐欺かもしれないとの依頼を受け、恋人の婚姻歴を調べるため、聞き込みを行う。

といった内容も、
適切な!適切な!大事なので2回言います。
適切な手段で行われている限り、全て合法です。
合法な調査である以上、調査をしている探偵、
依頼者とともに訴えられることはないということが
お分かり頂けたと思います!

ここからが本題です。必見ですよ!
それでは参ります。

探偵の状況・調査方法によっては訴えられる可能性も!

探偵であればどのような調査を行っても良い
何をしてもプライバシー侵害にならない
という訳ではもちろんありません。
基本的に!訴えられることがないとお伝えしたように、
探偵の状況や調査方法によっては、
訴えられる可能性もあります。
まずは、探偵が訴えられるケースについて
見て行きましょう。

探偵業の届け出をしていない

現在、探偵業を営むためには、
警察署に届け出を行う必要があります。
無届の状態で、探偵業を営んだ場合、
調査を行った本人が罰せられるだけではなく、
違法行為によって得た証拠として、
裁判などで使用することができないなど、
依頼主にもリスクが及びます。
探偵業法の届出をしている業者であれば、

公安委員会から「探偵業届出番号」を交付されているため、ホームページなどでチェックしておきましょう。

わかりやすい場所に番号を記載することも、
探偵業法において決められています。
つまり、記載されていない探偵事務所は、
すでに違法である可能性が高いです。

また、違法・犯罪行為と考えられる調査を行った場合。
残念ながら証拠が欲しいからと、
違法行為・犯罪行為に手を出す探偵や、
依頼主だけに報告すべき調査結果を
他人に公表してしまう探偵も存在します。
(とても残念なことです)

ここで違法・犯罪となる一例を見ておきましょう。

名誉毀損

例えば、浮気調査自体は探偵業法に基づいて行う分には
全く問題ありません。しかし、調査で得た証拠を、
依頼主以外の第三者に無断で公表する=名誉毀損と
判断される可能性が高いです。

プライバシーの侵害

プライバシーの侵害と聞くと
「無断で他人を調査すること自体が
プライバシーの侵害ではないか?」と
考える人がいらっしゃるかもしれません。
しかし、現在の法律では「他人の生活などを調査し、
なおかつ公開した場合」のみ、
プライバシーの侵害に該当すると定められています。
そのため、調査自体は問題ではありません。
しかし、得た情報を公開したり、
情報を渡した相手が不特定多数に
公開してしまったりした場合は、
プライバシーの侵害として訴えられる可能性があります。

住居侵入

探偵が行う張り込み・聞き込み・尾行といった行為自体は、
違法行為ではありません。
しかし、尾行や張り込みを行うために、
調査対象者の自宅や敷地内に無断で入ってしまうと
住居侵入罪となります。
盗聴器・盗撮器を仕掛けるために、
無断で入った場合も同様です。

色々なやり方で調査を行い証拠を掴み取ろうと試みますが、
違法、犯罪行為とは、本当に1歩間違えばアウトな場面は
多々あります。私も経験しました。
ただ、違法、犯罪を犯して、汚い手を使ってまで
証拠をとったところでなんの名誉にもなりませんし
胸張って証拠を取ったと、依頼者様に報告もできません。
依頼する際は、しっかり吟味した上で、
調査会社を検討することを強くお勧めします!

さて、これで終わりではありませんよ。
まだまだ続きます!!

次回は…
・依頼した探偵が訴えられる事で依頼主にもリスクが及ぶ?
・素行調査を依頼する際は、探偵業法に基づいた調査を行っている探偵かどうかを必ずチェックすることが大切。
・まとめ

です!次回もお楽しみに〜
Part2でお会いしましょう!

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