熊本の探偵|「西日本リサーチ」は60年の歴史があります。 > お知らせ&新着情報 > 偽装離婚による不正受給の実態
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その実態とリスクを徹底解説します。
目次
1. 偽装離婚とは?
2. 偽装離婚の主な目的と背景
3. 偽装離婚により得られる不当な利益とは
4. 偽装離婚が発覚した場合のリスクとペナルティ
5. 相続や法律上の重大な落とし穴
6. {まとめ}偽装離婚は“バレなければOK”ではない
偽装離婚とは、実際には夫婦関係を維持しているにもかかわらず、法律上では離婚しているように見せかける行為です。つまり、形式的に離婚届を提出し、戸籍上は離婚している状態でありながら、生活実態としてはこれまでと変わらず夫婦が同居を続けていたり、家計を共有しているようなケースを指します。
このような行為は、法律上はれっきとした「離婚」であるため、一見すると第三者には分かりづらいのが特徴です。しかし、その多くが金銭的な目的を背景として行われており、不正受給や財産隠しといった問題が潜んでいます。
偽装離婚が行われる背景には、次のような経済的なメリットを不正に得ようとする意図があります。
• 生活保護の受給要件を満たすため
• 児童扶養手当を不正に受け取るため
• 公営住宅への入居条件をクリアするため
• 財産分与を装って資産を隠すため
• 税金や社会保険料を軽減するため
たとえば、形式的に離婚して住民票を別の場所に移すことで「ひとり親世帯」として認定され、手当や補助金を受け取りやすくなるケースが考えられます。特に子どもがいる世帯では、児童扶養手当の不正受給が問題視されています。
以下のような不正な利益が目的で、偽装離婚が行われるケースがあります。
• 生活保護の不正受給
収入が一定以下の世帯に支給される生活保護は、夫婦で暮らしていれば対象外になる場合があります。偽装離婚により別世帯と見なされることで、受給要件を満たすように見せかけることができます。
• 児童扶養手当の不正受給
ひとり親世帯に支給される手当を、実際には父母ともに子どもと同居しているにも関わらず、形式的な離婚によって受給する行為です。
• 公営住宅の不正入居
所得制限などの条件をクリアするために、世帯収入を低く見せる目的で偽装離婚を行うケースがあります。
• 資産の隠蔽や相続対策
離婚時の財産分与を装い、一方の財産を他方へ移して見えづらくすることで、差し押さえや相続時の課税回避を図ることもあります。
偽装離婚は、場合によっては詐欺罪に問われる可能性があります。特に行政の助成制度や福祉サービスを騙して利益を得た場合には、以下のような処罰が科されることがあります。
• 不正受給金の全額返還
• 過去にさかのぼっての支給停止
• 罰金刑や懲役刑の対象となることも
• 詐欺罪が成立すれば、前科がつく可能性も
また、発覚すれば行政からの信用を大きく損ない、子どもの進学や将来の社会保障にも悪影響を及ぼしかねません。
偽装離婚をしても「実質は夫婦だから問題ない」と思われがちですが、法律上はあくまで離婚した状態です。たとえば以下のようなケースでは、重大な問題が発生します。
• 配偶者が亡くなった場合、法定相続人としての権利はない
• 遺留分(最低限の相続分)も主張できない
• 健康保険や年金などの扶養資格を失う
• 公的書類上での“元配偶者”扱いにより、各種手続きが困難になる
つまり、いくら生活上は「夫婦のまま」であっても、法律上の権利はすべて失われてしまうため、後で大きな後悔をする可能性があるのです。
偽装離婚は、見た目には単なる離婚に見えても、その実態は法律や制度を欺く不正行為です。短期的には経済的メリットを得られるかもしれませんが、発覚した際のリスクは非常に大きく、長期的には取り返しのつかない事態につながります。
特に、相続や保険、子どもの将来といった重要な場面でのトラブルを避けるためにも、安易に偽装離婚を選択することは絶対に避けるべきです。生活上の課題や困難がある場合は、行政や専門家に相談することで、正当な支援を受ける道を探すことが大切です。
お困りの際は是非とも西日本リサーチ株式会社LINE相談にてご相談ください。
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