熊本の探偵|「西日本リサーチ」は60年の歴史があります。 > (2) 探偵からのためになる情報 > いじめ問題(イジメ) > 「パワー・ハラスメント」は職場の「いじめ」
今や社会に「パワハラ」といった言葉はすっかり浸透していますね。いまさら説明するまでもなく、皆さんご存じの通り「職場内での暴言や暴力」のことです。このパワハラには大きく6つの種類が存在します。
(1)暴行・傷害(身体的な攻撃)
(2)脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言(精神的な攻撃)
(3)隔離・仲間外し・無視(人間関係からの切り離し)
(4)業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制(過大な要求)
(5)業務上の合理性なく、低い仕事を命じることや仕事を与えないこと(過小な要求)
(6)私的なことに過度に立ち入ること(個の侵害)
ではどこからが「パワハラ」に分類されるのでしょうか?
パワハラの定義とは“同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為”となっていますが、苦痛を与えられたか?は受け取る人の価値観によって違います。
必要に応じて部下らに対して指導を行うことが認められており、会社としても業務指導は求められます。パワハラと業務指導の境目は難しい問題いえます。
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