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未成年者の結婚に親が反対している場合は結婚できるのか

投稿日:2016/03/31

未成年者でも、男は18歳、女は16歳になれば結婚することができます。

このような最低年齢が定められているのは、夫婦が基本的な家族成単位であり、肉体的・

精神的に不安定なものの婚姻を禁じる必要があるからです。

●父母の同意がいるが、一方の同意でよい

憲法は「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立する」としており、成年(満20歳)に

達した男女が結婚すんるのには、法律上、親の同意は不要です。

しかし、未成年者の場合には、婚姻適齢に達しても、まだ一般に配偶者選択の

能力が十分でないと考えられるため、婚姻には父母の同意を得なければなりません。

父母のどちらか一方が反対する場合でも、他の一方の同意があれば婚姻できます。

父母の一方が行方不明であったり、死亡したりした場合でも同様です。

要は、父母の一方の同意がある以上、未成年でも婚姻できます。

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