探偵一筋36年|継続は信頼の証「西日本リサーチ」 > (3) 探偵と法律の関係 > 探偵の捜索はどこまで許される? ボーダーラインを簡単解説!

探偵の捜索はどこまで許される? ボーダーラインを簡単解説!

投稿日:2021/10/10

はい!今回は、ボーダーライン!という事で
探偵だからといって何してもいい訳ではありません!!
色々とですね、ややこしい難しい話があるんです。
そこを、簡単に説明して行きたいとおーもいまーす!笑

そもそも探偵ってどういう概念、法律の元
捜索をしていると思います??

お分かりの方もいるとは思いますが、
そもそも、探偵業法というものが存在します!!
まずこの探偵業法を理解していただいた上で
ボーダーラインの説明をしていきたいと思います。

探偵業法の目的は? 誰が何のために作った?
国が、私たち利用者を、悪徳探偵業者から保護するため。(探偵業法 第一条)

探偵になれる人が制限されました。
精神的な障害がある人、懲役や禁錮、刑罰を受けた人、
暴力団員、未成年者は探偵になれません。(探偵業法 第三条)

探偵のする事が定義されました。
探偵がしてもいいこと、してはいけないこと、
必ずすべきことが、はっきり決められています。

してもいいこと
尾行、張り込み、聞き込みを行い、
私たち依頼人に報告すること。

してはいけないこと
違法行為や、人々の平穏な生活や権利を侵害するような行為

名義貸し(自分が探偵業を届け出て、
他人に探偵業をさせること)

業務上知りえた秘密を、探偵業を廃業した後、漏らすこと

必ずすべきこと

探偵業を始める際、各都道府県の公安委員会に
探偵業の届け出を提出し探偵業を廃止する際は、
廃止の届け出を提出する。

依頼者が、調査結果を違法な目的で使用しないことを
書面で確認する。

営業所ごとに、従業員全員の名簿を備えなければならない。
依頼者に、重要事項を書面で確認してもらう。

このように定義されています。
簡単ではありますが定められた内容で、
私達がどの範囲で捜索ができるのか
次回説明していきたいと思います!

それでは、Part2へ移動をお願いします!!!笑

熊本で探偵をお探しの方は「探偵 西日本リサーチ(株)」までご相談ください。
相談は無料です。0120-252-444

西日本リサーチへ。まずは無料相談を

探偵調査をお考えの方へ。まずは無料相談を

探偵調査なら西日本リサーチへ。
まずはお悩みやお困りごとを詳しくお聞かせください。
そのうえで、調査方法の検討および御見積を行います(無料)
完全予約制となりますのでまずはお電話にてご予約をお願いいたします。

西日本リサーチグループ
熊本 本店 熊本市中央区南熊本5丁目10番28-102号
代表TEL フリーダイヤル 0120-252-444
営業時間 10:00~19:00(土日祝日対応可:要予約)
ご相談・お見積無料

熊本本店西日本リサーチ㈱加盟 内閣総理大臣認可
一般社団法人日本調査業協会会員2122 西日本リサーチ
一般社団法人九州調査業協会設立理事 西日本リサーチ(株)代表取締役 松本国隆

電話相談室 探偵調査に関するご相談は下記までお気軽にどうぞ。

  • 熊本本店
    096-363-7200
  • 熊本市東区 御領
    096-389-7730
  • 熊本市西区 上熊本
    096-356-4444
  • 熊本市中央区 新市街
    0120-252-444
  • 八代
    0965-35-5552
  • 山鹿
    0968-43-0021
  • クローバー探偵
    0120-854-968

「探偵西日本リサーチ熊本」は歴史ある探偵社です。コストを最小限に抑え長年培った調査力にて確実に証拠を撮ります。浮気調査・不倫調査のご用命は熊本の西日本リサーチへ