熊本の探偵|「西日本リサーチ」は60年の歴史があります。 > (3) 探偵と法律の関係 > 探偵の捜索はどこまで許される? ボーダーラインを簡単解説!
はい!今回は、ボーダーライン!という事で
探偵だからといって何してもいい訳ではありません!!
色々とですね、ややこしい難しい話があるんです。
そこを、簡単に説明して行きたいとおーもいまーす!笑
そもそも探偵ってどういう概念、法律の元
捜索をしていると思います??
お分かりの方もいるとは思いますが、
そもそも、探偵業法というものが存在します!!
まずこの探偵業法を理解していただいた上で
ボーダーラインの説明をしていきたいと思います。
探偵業法の目的は? 誰が何のために作った?
国が、私たち利用者を、悪徳探偵業者から保護するため。(探偵業法 第一条)
探偵になれる人が制限されました。
精神的な障害がある人、懲役や禁錮、刑罰を受けた人、
暴力団員、未成年者は探偵になれません。(探偵業法 第三条)
探偵のする事が定義されました。
探偵がしてもいいこと、してはいけないこと、
必ずすべきことが、はっきり決められています。
してもいいこと
尾行、張り込み、聞き込みを行い、
私たち依頼人に報告すること。
してはいけないこと
違法行為や、人々の平穏な生活や権利を侵害するような行為
名義貸し(自分が探偵業を届け出て、
他人に探偵業をさせること)
業務上知りえた秘密を、探偵業を廃業した後、漏らすこと
必ずすべきこと
探偵業を始める際、各都道府県の公安委員会に
探偵業の届け出を提出し探偵業を廃止する際は、
廃止の届け出を提出する。
依頼者が、調査結果を違法な目的で使用しないことを
書面で確認する。
営業所ごとに、従業員全員の名簿を備えなければならない。
依頼者に、重要事項を書面で確認してもらう。
このように定義されています。
簡単ではありますが定められた内容で、
私達がどの範囲で捜索ができるのか
次回説明していきたいと思います!
それでは、Part2へ移動をお願いします!!!笑
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