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行方不明調査について

行方不明調査
投稿日:2018/02/14

警察法施行令 第十三条第一項 の規定に基づき、行方不明者発見活動に関する規則が定められています。

この規則の中で、行方不明者は「生活の本拠を離れ、その行方が明らかでない者であって、行方不明者届が出されている者」と定義されています。
さらに、行方不明者の中でも、事件・事故の被害に遭った可能性がある場合や、遺書がある場合、病人、高齢者、年少者などの場合には、「特異行方不明者」とされ、特別な対応がとられます。
万が一、家族が失踪してしまっても警察は「何かあってから」でないと動きません。
失踪者のデータベースには登録してくれますが警察の動きに期待はできません。
警察には民事不介入の原則があり、夫婦喧嘩や子供の家出など、事件・事故・犯罪でない家族間のトラブルなどには介入しません。

犯罪捜査中や検問・職務質問・交通違反の取り締まり・パトロール中などに偶発的に発見され保護されることはありますが、警察がすすんで探しだしてくれることはないのが現実です。

事件・事故など何かあってからでは遅いのです。
捜索開始が遅くなればなるほど探し出すことが困難になってきます。
また、事件や事故に巻き込まれる可能性も高くなります。

一刻も早い発見を望むのであれば探偵事務所に相談、依頼するのが安心で安全な手段です。
西日本リサーチは独自のネットワークと地域性をを活かし、全力で捜索致します。

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